かんたん解説! 年末調整の3つのギモン!

こんにちは、あっきーです。

勤務先から『年末調整(ねんまつちょうせい)の準備ができました。』というメールが届きましたか?

そんなあなたは『年末調整』対象者です!

「年末調整って何?」「やらないとどうなるの?」と固まってる方に向けて、
この記事では、特に質問の多い『3つのギモン』をわかりやすく解説します!

はじめに:『年末調整』『確定申告』は税金にかかわる話

国は、働いて給料をもらった人や、株でもうけた人から税金を取ろうとします。(所得税)

でも、働いていない奥さんや、子供がたくさんいたり、支払いの多い人には、
控除(税金の割引サービス)をしてくれます。

※ただし、年末調整や確定申告で自分から申し出ないとサービスはしてくれません!

①『年末調整』とは

年末調整とは、払いすぎた(取られ過ぎた)所得税を取り戻す手続きのこと!

会社は、予測をもとに給与や賞与から毎月所得税を引いて、支給しています。←これを『源泉徴収』(げんせんちょうしゅう)といいます。
これは、あくまで予定なので、1年の所得が確定する年末に会社が正しい所得税額を算出して
過不足を調整します。
←これを『年末調整』といいます。

なので、ほとんどの従業員は12月か1月に『年末調整額』として数千円~数万円が戻ってきます!
※1部の人は、反対に引かれてしまうこともあります。

②『年末調整』と『確定申告』の違い

『年末調整』と『確定申告』はまったく違うものです。
よく2つを同じ意味で使ってる人がいますが、まったく違うので注意して下さい。

原則として企業に勤めている場合は年末調整で所得税の過不足を調整しますが、企業に勤めず、自営業やフリーランスなどで収入を得ている人は、自分で確定申告をしなければなりません。

年末調整確定申告
実施者会社個人
対象者会社勤め自営業/会社勤め
目的源泉徴収した所得税の差分を調整するため所得税額を確定させ、徴収、または還付を受けるため
手続きの時期その年の10月頃~11月上旬翌年2月16日~3月15日の間
提出先会社税務署

年末調整の対象になる人

会社から、『年末調整』するように言われた人は対象です!
金額が小さいからとか、パートで旦那さんに扶養されてるとか、転職したとか。は関係ありません!

年末調整の対象となるのは、会社勤めで源泉徴収があり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人。です。

給与所得以外に所得がある人も、年末調整は必要です!

年末調整の対象にならない人

自営業やフリーランスなどの個人事業主や、給与所得が2000万円を超える場合は対象外です

③『年末調整』しないとどうなるの?

年末調整しないデメリット

✅納めすぎた所得税が還付されない
✅各種控除の申告ができなくなる
✅自分で確定申告をしなくてはいけない
✅翌年の住民税が上がる
✅申告もれで罰せられる可能性もある

会社には年末調整を行う義務があり、行わないと罰則があります。ただし、従業員が申告書を提出しないなど従業員側の理由で年末調整が行えない場合は、従業員自身が確定申告をする必要があります。
年末調整を行わないと、納めすぎた所得税の還付がもらえないうえに、各種控除を受けられません。控除が少ないと所得が多くなるため、住民税も多くなります。
とにかくもったいないことになります!

年末調整を行わないとデメリットが多く、手間がかかるので、必ず期限内に会社に必要書類を提出しましょう!

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