ジュニアNISAと相続トラブル~名義預金とみなされないために~
- 2022年6月11日
- 資産形成
子どもへのお金として、様々な方法でお金を蓄えている方は多いです。
ところが、いざ子どもへ贈与しようとした際、名義預金として捉えられ、相続税が課されてしまうのです。
課税されず贈与するには、ジュニアNISAを利用するのがオススメです。
どうして、ジュニアNISAが名義預金対策になるのでしょうか?
ジュニアNISAを利用しなかったら~名義預金として捉えられるポイント~
ジュニアNISAを利用せずに、貯金で子どもにお金を残したいと考えた場合、名義預金に該当してしまう理由を見てみましょう。
名義預金とは、子どもや孫の名義ですが、実際の資産管理を親や祖父母が行っている財産のことを言います。
よくあるのが、子ども名義の口座を作り、必要な時まで親がお金を貯めつつ、管理するといったケースになります。
問題がないように見えますが、いざ生前贈与を行うと、状況によっては相続人の相続財産とみなされてしまいます。
財産と実際の所有者の実態が違うと判断されてしまうと、相続税が課税されることになり、思わぬ負担が降りかかってしまうのです。
ジュニアNISAで名義預金対策ができる理由
名義預金として捉えられてしまうポイントは、印鑑や通帳を管理しているのが誰かというところにありました。
そうならないためには、口座の名義人と管理をしている人が同じ人でなければなりません。
しかし、子どもに現金の管理を任せてしまうと、年齢によってはお金を勝手に使ってしまうのでないかという不安があります。
その不安をなくすことができるのが、ジュニアNISAです。
ジュニアNISAを利用すると、財産は全て金融資産になりますから、お金を勝手に引き出し無駄遣いされてしまうことがありません。
そのため、ジュニアNISAを子ども本人に管理させていても安心ですし、何より名義人と管理者が一致しますので、名義預金として捉えられません。
もちろん、運用のための入金は、親権者が代理で行う設定になっていますので、親や祖父母が管理していてもおかしいことがないのです。
制度を活用すると、このような使い方をすることもできます。
名義預金として捉えられないような方法は数多くありますが、最も簡単にできるのがジュニアNISAです。
名義預金対策として不慣れな行動をするよりは、分かりやすい方法だと言えます。
相続税の課税なくお金を残す方法として、検討してみてください。
まとめ
ジュニアNISAを利用して子どもに財産を残すことは、名義預金対策になります。
名義預金として捉えられてしまう原因は、通帳や印鑑の管理を本人でなく、親や祖父母が行っているところにあります。
ジュニアNISAを利用すると、子ども本人が無駄遣いすることなく、親が運用を代理で行えますから、安心してお金を残すことができます。
貯金で残すことも1つの方法ですが、より良い方法があることも知っておきましょう。
2022年6月11日