不動産売買と税金~マイナンバーの提出が必要な理由~
- 2022年5月2日
- 投資・貯蓄
不動産投資を行っていると、様々な税金に触れる機会があります。
それは物件の運用中だけでなく、売買時にも言えることなのです。
例えば、不動産売買時にマイナンバーの提出が必要になる時があります。
なぜ、マイナンバーを提出しなければならないのでしょうか?
そして、どのような時に提出が求められるのでしょうか?
不動産売買にマイナンバーの提出が必要な理由
不動産売買時にマイナンバーの提出が求められるのは、買主が法人または不動産業者の個人である時になります。
上記の人たちが買主になった場合、支払調書への記入が必要になるため、マイナンバーの提出が求められるのです。
支払調書とは、税務署が納付者の正確な納付状況を把握するために必要な書類になります。
これは決算の際に記載し、税務署に提出する書類になるのです。
その書類にはマイナンバーの記載が義務付けされていますので、それがなければ書類が完成しません。
しかし、マイナンバーは個人情報になるため、いくら義務であっても提出することに抵抗のある方もいるはずです。
ですが、提出しなければ正式な取引として認められないだけでなく、不動産業者に罰金が科されてしまうことがあります。
様々なトラブルを回避するためにも、提出の指示があった際は速やかにマイナンバーが記載された書類を準備し、渡すようにしましょう。
不動産売買でマイナンバーの提出が必要になる金額
上記の買主の条件に加えて、不動産売買の売買金額もマイナンバーの提出に関わってきます。
その売買金額は、100万円を超える場合になります。
しかしながら、条件に該当しマイナンバーカードの提出が求められることは、個人で不動産投資をしている場合あまりありません。
なぜなら、買主が個人だったり、法人相手の売却であっても100万円を越えたりすることがあまりないからです。
特に不動産投資の場合は、個人から個人への売却が多いですから、たとえ100万円を超えたとしても提出が必要な条件に当てはまりません。
とはいえ、不動産売買は専門業者が行うことがほとんどですから、提出を求められた際はしっかりと対応しておきましょう。
今回の記事の内容は少し難しいかもしれませんが、売却時に関わることです。
無事に不動産投資を終えるためにも、頭の片隅で構いませんので覚えておいて下さい。
まとめ
今回は、不動産売買時の税金の知識とマイナンバーについてお話ししました。
一般的にマイナンバーの提出が求められるのは、買主と売買金額の条件を満たした時になります。
提出を拒否してしまうと、正式な取引として認められないだけでなく、不動産業者に罰金が科されてしまいます。
税務署が納付状況を把握するために大切なことですから、提出を求められた際は協力しましょう。
2022年5月2日