離婚と住宅ローン~自宅に妻が住み続けることはできるのか?~
- 2020年11月30日
- 結婚・マイホーム
離婚時に問題になりやすいのが、住宅。
住宅ローンの返済が途中だと、安易に売却するという選択はできませんよね。
特に奥さんの場合は、次に住む場所が見つからないといった事態も考えられるでしょう。
その場合、住み続けることができるのでしょうか。
今回は、離婚と住宅ローンについてお話ししましょう。
離婚した際に住み続ける場合、住宅ローンはどうする?
まず、離婚した際に確認すべきは、住宅ローンの今後についてです。
まだ返済途中の場合は、返済を続けていかなければなりません。
しかし、住宅については、次のような選択をしている家庭が多くありませんか?
それは、自宅に奥さんや子どもが住み続け、旦那さんが住宅ローンの支払いを今まで通り続けることです。
なぜ、住宅を売却せずに住み続ける選択をしたのかというと、主に経済的な理由が関係しています。
共働きの場合ならば、お互いに収入があり、新しい住まいを探すこともできますよね。
しかし、専業主婦やパートのように、収入が少ない場合はどうでしょうか?
このような状態で住まい探しをするのは、きついですよね。
そのため、生活の安定性を確保するという意味で、あえて住み続ける選択することがあるのです。
また、子どもがいる場合は、学校等の関係もありますから、簡単に生活を変えることは難しいでしょう。
ある意味、今後の生活を考える上で合理的な判断になりますね。
離婚後に夫に住宅ローンを支払ってもらうことのデメリットは?
この方法は生活の安定性を確保するという点で大きなメリットがありますが、デメリットもあります。
デメリットは、離婚後の住宅ローンの支払いが行われない場合、競売等にかけられてしまう可能性があることです。
あくまでも住宅ローンの名義人が夫だから、支払ってもらうのは当然のことと思ってしまうでしょう。
ですが、返済状況は常に安定しているとは限りません。
何らかの状況で、返済が止まってしまうこともあり得るのです。
そうなってしまうと、現在住宅に住んでいる妻にはできることがありませんから、最悪の場合には退去せざるを得なくなるでしょう。
滞納リスクを考えると、夫に全てを任せるというのは安心な方法だとは言い切れませんよね。
金銭的な負担から住み続けるという選択をする場合は、返済が滞った時の対応も考えておきましょう。
離婚の手続き等で大変だと思いますが、住まいの確保も重要ですよ!
まとめ
離婚という大きな出来事は、住宅ローンにも影響します。
一般的には、名義人以外の人が住んでいても、養育費代わりとして夫側が返済するパターンがほとんどです。
しかし、その後の元夫の返済能力に継続性があるという事に、全面的に寄り掛かる方法ですから、返済面に問題がないか、改めて確認しておくべきでしょう。
不動産の扱いは簡単にできませんから、慎重な判断をするようにしたいものです。
2020年11月30日