2020年4月から明確化される住まいのルール~敷金の扱いは今後どうなる?~
- 2020年7月20日
- 結婚・マイホーム
みなさんは、賃貸住宅に住む時、契約書の内容をじっくりと確認しますよね。
特に、敷金や礼金といった、事前に渡すお金に関しては不備がないように気をつける人が多いでしょう。
ですが、4月から敷金に関するルールが変わったのです。
今回は、住まいのルールにおける敷金の変更点について確認しましょう!
住まいの敷金に関するルールが明確になった
2020年4月から、賃貸物件の住まいにおける敷金に関するルールが変わりました。
しかし、今までもルール的なものがあったのでないかと思われる人がいますよね。
確かに、敷金に関しての取り扱いがしっかりと決められていた物件、大家さんもいたことでしょう。
ですが、それらはあくまでも大家さんや管理会社が決めている条件であって、明確なルールの基決められた話ではありません。
つまり、円滑に契約が進み、トラブルなく過ごせたのは、敷金の扱いをしっかりとしてくれたからに過ぎないのです。
今回のルール変更では、主に敷金の取り扱いについて、どんな時に使われるのか、返金対応の仕方についてが明確になったと言っていいでしょう。
今までこれらの内容は、あくまでも当事者同士の話でしかありませんでした。
しかし、これからは法的な根拠を基に話し合いができるようになったと言っても過言ではありません。
これは、大きな出来事だと言ってもいいでしょう。
住まい関係で発生しやすい敷金トラブルを防ぐために
今回、住まいの敷金に関するルールは、民法の改正によって実現しました。
ここでは、明確になったルールの1部を取り上げたいと思います。
まずは、原状回復はどこまで求められるのかという部分になり、これは多くの人が悩む部分になりますよね。
自然に劣化しているというのは、一見すると判断が難しいですから、困ったという人もいるでしょう。
また、敷金がどのくらい戻ってくるのか、その目安となる内容も規定されています。
一般的には、修繕等に罹った分が引かれて戻ってくる形になりますよね。
しかし、敷金が全く返済されない、引かれた額が多すぎるといったトラブルも少なくありません。
必要な修繕として使われるならば分かりますが、余分に引かれているというのは納得できませんよね。
これから住まいを探す場合は、民法改正のことを覚えておくと、いざという時に役立つでしょう。
参考URL
法務省(http://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf)
LIFULL HOME'S(https://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_00752/)
まとめ
今回は、民法改正による住まいの敷金のルールについて触れました。
敷金は、住まい関係でもトラブルが発生しやすく、個人の裁量にゆだねられている部分が多いですよね。
ですが、これからは法律上でルールが明確になりましたので、正確な判断が求められます。
これは、実際にトラブルに遭遇した時だけでなく、トラブル回避の知識としても役立ちますから、絶対に忘れないで下さいね。
2020年7月20日